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可燃性微粉末の吹き掛け、地方自治体の許可制に


ニュース 社会 作成日:2015年6月30日_記事番号:T00057817

可燃性微粉末の吹き掛け、地方自治体の許可制に

 新北市のウオーターパーク、八仙水上楽園で27日起きた粉じん爆発事故を受け、内政部は29日、公共の場や公衆が出入りする室内・屋外でのスポーツ、レジャーイベントなど多くの人が集まる活動で、地方自治体の許可なしにカラーパウダーなど可燃性微粉末を吹き掛けることを禁止する方針を固めた。30日付工商時報が報じた。

 内政部は可燃性微粉末の吹き掛けを消防法第14条規定の「火災を招きやすい行為」として公告する。同規定では、火災を招きやすい行為の実施は管轄機関の許可が必要で、管轄機関は自ら法規を定めて管理できるとしている。例えば、紙製熱気球の「天灯」飛ばしを全面禁止している県市もあれば条件付きで許可する県市もあり、可燃性微粉末の吹き掛けについても地方自治体の裁量で許可基準を制定することになる。

 内政部は28日、各県市に対し、今後の規定変更作業が完了するまで可燃性微粉末の使用を即日禁止するよう通達していた。