ニュース その他分野 作成日:2015年7月6日_記事番号:T00057929
行政院環境保護署(環保署)は3日、▽50ヘクタール以上の工業園区▽都市交通システム(MRT)▽港湾▽滑走路▽ニュータウン──など17種の開発案件については、環境影響評価に対する第1段階の審査を省略し、直接第2段階の審査へと進むことを可能にする環境影響評価法の施行細則の改正を発表し、即日施行した。4日付工商時報が報じた。
従来の施行細則によると、第1段階の環境影響評価で環境に重大な影響を及ぼす恐れがあると判断された場合、スコーピング、実地調査、公聴会などを実施しなければ、第2段階の審査へと進むことができなかった。審査にかかる時間が第1段階のみの場合に比べ約2年長くなり、開発スケジュールに深刻な遅延が生じていた。
適用される開発プロジェクトは他に▽高速道路▽鉄道▽鉱山▽水利▽廃棄物の埋め立て・焼却場▽原子・火力・水力発電所▽放射能廃棄物処理施設▽50キロメートル以上の電力輸送ネットワーク▽埋立地──など。
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