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業者の中古車転売、営業税相当額の控除可能に


ニュース 自動車・二輪車 作成日:2008年2月29日_記事番号:T00005799

業者の中古車転売、営業税相当額の控除可能に

 
 財政部は27日、自動車ディーラーやレンタカー業者が中古車を転売する際、中古車が新車として販売されたときに支払われた営業税(5%)相当額を、証明書類がなくても売り上げから控除することを認める方針を明らかにした。一定の公式に基づき、課税対象額を決定する。28日付経済日報が伝えた。

 財政部によると、これまでは自動車ディーラーなどが中古車を買い取る際、営業税額が記載された証明書類がないと、営業税相当額の控除が認められていなかった。この場合、売り上げ額全体を課税収入として計上し、営業税が課されるため、二重課税が発生していた。ただ、営業税額が記載された証明書類がない場合でも、車両購入時の一般領収書、売買契約書などの書類を税務署の検査に備え保存していく必要がある。