ニュース 食品 作成日:2015年7月9日_記事番号:T00058016
衛生福利部食品薬物管理署(TFDA)は8日、3月から地方自治体を通じ、日本からの輸入食品について虚偽申告などの有無を調べた結果、放射能汚染の恐れを理由に食品輸入が禁止されている5県(福島、茨城、栃木、群馬、千葉)から輸入した食品の表示を改ざんして申告していたケースなどを、24社で381点摘発したことを明らかにした。聯合報電子版が同日伝えた。
内訳は23社が虚偽申告を行っていたケースで、1社は法律に基づく輸入時の検査を受けていなかった。違反業者には食品安全衛生管理法違反で3万台湾元(約11万7,000円)以上300万元以下の罰金が科され、罰金額は総額1,539万元に上る見通しだ。
TFDAによると、違反業者の一部は輸入前に日本で商品表示が書き換えられたと主張したが、調査の結果、明らかに台湾で表示を改ざんしたケースも見つかった。ただ、日本から輸入される全ての食品に産地証明(都道府県名を明記したもの)、8都道府県から輸入される特定7項目の食品については放射性物質の検査証明の添付が義務付けられた5月15日以降は、違反事例はなくなったという。
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