ニュース その他分野 作成日:2015年7月23日_記事番号:T00058281
財政部賦税署は22日、外国企業が自由貿易港区で物流、倉庫、生産加工などを行い、台湾内外での帳簿類を完全な形で提供できない場合には、台湾域内取引による利益全体への貢献度を基準に営利事業所得税(法人税)を見なし課税する課税原則を明らかにした。23日付工商時報が伝えた。
うち物流、倉庫業務に関しては、単純に利益全体の12%を所得と見なして課税を行う。
生産加工業務に関しては、利益全体の12%に台湾域内での加工コストを加えた金額を台湾内外での生産・加工コストで割ることで利益貢献度を算出する。
同署関係者は「外国企業が台湾内外での帳簿類を完全な形で提出することは実務上難しいため、台湾域内取引の利益全体に対する貢献度に応じて課税を行うことにした」と説明した。
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