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会計士事務所の法人化、資本金規定で合意


ニュース 商業・サービス 作成日:2008年3月4日_記事番号:T00005850

会計士事務所の法人化、資本金規定で合意

 
 行政院金融監督管理委員会(金管会)証券先物局と中華民国会計師公会全国聯合会は3日、会計士事務所の法人化に伴う資本金と保険加入に関する規定で合意に達した。しかし、大型事務所が多額の保険料負担を強いられることに対し、反発の声が出ている。4日付工商時報が伝えた。

 合意によると、会計士事務所の法人化に当たり必要となる最低資本金は、上場・店頭公開企業の会計監査を4社以上担当する大手事務所(第1級)が2,000万台湾元(約6,695万円)、同3社までの中規模事務所(第2級)が1,000万元、非上場企業の会計監査のみを行う小規模事務所(第3級)が500万元と定められた。

 また、会計士事務所が加入する保険金額については、第1級事務所の場合、▽株主1人当たり500万元▽3,000万元▽事務所の直近1年の収入額(上限3億元)──のうち最も高い金額とされた。

 この結果、会計士141人を抱える会計事務所大手のデロイト&トーシュ(勤業衆信会計師事務所)は、会計士それぞれが株主となる場合、7億元の保険に加入することが義務付けられる。同事務所の楊民賢董事長は、「株主1人当たり500万元とする保険規定は合理的とは言えず、上限を設けるべきだ」と主張した。