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台風被害、所得税などに減免措置


ニュース その他分野 作成日:2015年8月11日_記事番号:T00058631

台風被害、所得税などに減免措置

 財政部は台風13号(アジア名・ソウデロア)の被害を受け、被災した企業と個人に対し、所得税など9つの税目で減免措置の適用を受けられると呼び掛けている。11日付経済日報が伝えた。

 うち所得税に関しては、個人の災害損失が15万台湾元(約59万円)以下で、写真による証拠資料と申請書または村長、里長の証明を添付すれば、来年5月の確定申告時に災害損失分の控除が受けられる。また、被災地世帯が法律に基づき給付を受けた災害補助金は総合所得税の課税収入には含めない。法人に関しては、災害損失が500万元以下の場合、災害損失の認定を書類による審査のみとし、係官による現地調査を行わない。所得税の控除申請は8月8日までに国税局に行う必要がある。

 また、貨物税については、災害により損失が生じた貨物について、税額の減免を国税局に申請できる。

 このほか、ナンバープレート税については、自動車や排気量151cc以上のバイクが災害による損失で使用不能となった場合や廃車とする場合、地方税務機関への申告で減免措置が受けられる。