ニュース 食品 作成日:2015年8月21日_記事番号:T00058858
「台湾ビール」を生産する台湾煙酒(TTL)が「上青」(台湾語で「最も新鮮」の意)というキャッチコピーを使用し、「台湾青啤」という商標、ロゴを登録したことについて、台湾で「青島ビール」を販売する台湾青啤(TTBC)が商標登録の取り消しを求めた行政訴訟で、最高行政法院は20日、原告敗訴の判決を言い渡した。
原告の台湾青啤は、TTLの商標登録に識別性がなく、青島ビールと紛らわしいと主張した。しかし、最高行政法院は「青は新鮮を指すもので、商標には識別性がある」として、台湾青啤の主張を退けた。
TTLは2004年に「台湾青啤」の商標登録を行った。台湾青啤はTTLの商標に描かれた麦の穂や台湾の地図、「FRESH」という文字は一般的な符号にすぎず、独自性がないため、識別性はないと主張。経済部智慧財産局(知的財産局)への異議申し立てと行政訴訟で争ったが、全て認められず、TTL側に軍配が上がった。
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