ニュース その他分野 作成日:2015年8月26日_記事番号:T00058923
中台の窓口機関による第11回トップ会談が25日中国・福建省福州市で行われ、台湾の林中森・海峡交流基金会(海基会)董事長と中国の陳徳銘・海峡両岸関係協会(海協会)会長が租税協定と航空機の安全に関する協定に調印した。26日付工商時報が伝えた。
林海基会董事長(左)と陳海協会会長(右)は協定に調印後、握手を交わした(25日=中央社)
二重課税回避に向けた租税協定は6年越しの交渉の末、ようやく調印にこぎ着けた。
租税協定は、▽営業利益=台湾側が中国で常設機構を経ずに得た営業利益は、中国側で免税とする▽株式配当所得=台湾企業が中国で得た株式配当は、出資比率が25%以上の場合、上限税率を5%とし、それ以外の場合は10%とする▽利子所得=台湾側が中国で得た利子所得に対する中国側の上限税率を7%とし、特定条件を満たす利息は免税とする▽権利金所得=台湾側が中国で得た権利金に対する中国側の上限税率を7%とする▽株式譲渡所得=台湾側が中国企業の株式やその他権利を譲渡したことで得た所得は、中国側で免税とする。ただ、譲渡価値の50%以上が不動産由来の場合、中国側は課税できる──などを骨子としている。
株式配当所得に対する課税は、中国の所得税法では税率が20%、外資に対する優遇税率が10%となっているが、台湾企業には優遇税率が適用されることになる。これは中国が香港やシンガポールと結んだ協定よりも有利な内容となっている。
台湾企業は第三地経由で中国に投資するケースが多く、「実際の管理地が台湾で、法律に従い納税している者」にも協定が適用されることになっているが、運用上の詳細な定義は今後公表される。
一方、中国人旅行者の台湾での乗り継ぎ解禁については、記者会見で台湾側が年内実現に期待感を示したのに対し、中国側は具体的なスケジュールを示さず、「まだ準備作業と手続きに時間が必要だ」と述べるにとどまった。
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