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先行医薬品、差額負担で処方可能に【表】


ニュース 医薬 作成日:2015年9月3日_記事番号:T00059087

先行医薬品、差額負担で処方可能に【表】

 全民健康保険の加入者が台湾製のジェネリック医薬品(後発医薬品)の処方を希望しない場合、健保給付との差額を実費負担すれば、来年1月1日からは健保給付対象ではない一部の先行医薬品の処方を受けられるようになる。3日付聯合報が伝えた。

 衛生福利部中央健康保険署(健保署)が実施する「薬品差額負担試験実施計画」に盛り込まれたもので、当初対象は降圧剤、血糖降下剤など慢性疾患用の医薬品が中心となる。2年間試験実施した上で、正式に実施するかどうかを決定する。

 これまでも義肢、心血管ステントなどの5つの医療材料に関しては、差額負担で健保給付対象以外の製品を選ぶことができたが、それに準じて制度を見直した形だ。詳細は年内にも発表される。

 背景には健保給付対象になって15年が経過した先行医薬品は、健保給付額をジェネリック医薬品と同一に設定する現行制度がある。一部の医薬品メーカーが利益が出ないとして、健保認定から脱退するケースが出ていた。しかし、ジェネリック医薬品の効果を不安視する患者がいても、これまでは先行医薬品の処方を受けるのに患者の全額負担が必要だった。

 台湾臨床薬学会の王春玉理事長は「各病院の薬品購入は価格交渉、輸送費の相違などで価格差がある。健保給付額との差額をどう定めるかや、病院がどの医薬品を差額負担で選択可能にするかについては付属措置が必要だ」と指摘。その上で、「割高な薬が有効とは限らないことが問題で、どのように正しい選択をするかを誰が患者に告げるのか」と疑問を呈した。