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非自己居住用物件、特定ケースで加重房屋税引き下げ【表】


ニュース 建設 作成日:2015年9月10日_記事番号:T00059224

非自己居住用物件、特定ケースで加重房屋税引き下げ【表】

 台北市政府は8日、自己居住用以外の住宅物件に割高な税率が設定されている房屋税(建物固定資産税)について、特定のケースに該当する場合、税率を最高3.6%から1.5%または2%に引き下げると発表した。投機目的以外で複数物件を保有するケースも加重課税の対象となっている現状を是正するのが狙いだ。10日付聯合報が報じた。

 財政部は昨年7月、住宅価格抑制を目的として、自己居住用以外の住宅物件に対する房屋税を1.5~3.6%とし、実際の税率は各自治体の決定に委ねる方針を打ち出していた。

 引き下げの対象になるのは、▽社会住宅(賃貸専用の公営住宅)の入居資格を満たす人に空き家を貸し出す場合▽企業が従業員に社宅を提供する場合▽学生宿舎として利用する場合▽分譲待ちの住宅物件──など。財政部は台北市の方針を支持しており、新北市、桃園市、宜蘭県などが追随の動きを見せている。