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離職後の競業禁止最長2年、参考原則を制定へ


ニュース その他分野 作成日:2015年9月25日_記事番号:T00059511

離職後の競業禁止最長2年、参考原則を制定へ

 企業が営業上の秘密や技術の流出を恐れ、離職者のライバル企業への転職を差し止める「競業禁止条項」について、労働部は来月末にもガイドラインとなる「参考原則」を発表する。25日付蘋果日報が伝えた。

 労働部は競業禁止条項について、秘密保持や技術の優位性保護に必要な場合に限り、離職者に同意書への署名を求められるとし、条項の有効期間を最長2年とすることを盛り込む方針だ。また、競業禁止期間には離職者に少なくとも離職前の給与の半額を補償金として支払うよう求め、支給済みのボーナスなどを補償金の一部に充てるべきではないとした。

 ただ、参考原則に法的拘束力はない。労働部は当初、労働契約法を改正し、競業禁止条項に関する明確な法規定を盛り込む方針だったが、法改正には時間を要するため、まず参考原則を定め、労使双方に参考にしてもらうことにした。今後は早期の法制化が課題となる。