ニュース その他分野 作成日:2015年9月25日_記事番号:T00059512
経済部は24日、投資活性化に向け、産業創新条例の大幅な追加改正案を明らかにした。25日付工商時報が伝えた。
改正案にはまず、失業率が半年にわたり3.5%を超えた場合、追加投資または台湾人の雇用を増やした企業の営利事業所得税(法人税)に減税措置を講じる「景気救済措置」が盛り込まれた。現在立法院で審議中の中小企業発展条例改正案と同様の内容だ。
また、海外に進出した台湾企業が株式配当を台湾に送金する場合を免税扱いとし、企業による台湾での再投資を奨励する。
さらに、有限責任パートナーシップによる投資は、パートナーに課税を行い、企業には所得税を課税しない。
経済部は既に企業が従業員に対し実施する自社株現物支給(分紅)などについて、5年間の所得税課税猶予を行うことなどを柱とする同条例改正案を提出しており、今回は内容をさらに拡大したものだ。
産業創新条例の改正は2000年の施行以来最大規模で、政府は年内の法案成立を見込む。
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