ワイズコンサルティング・グループ

HOME サービス紹介 コラム グループ概要 採用情報 お問い合わせ 日本人にPR

コンサルティング リサーチ セミナー 経済ニュース 労務顧問 IT 飲食店情報

台風21号の「停班停課」、振替休日は不要


ニュース その他分野 作成日:2015年9月30日_記事番号:T00059535

台風21号の「停班停課」、振替休日は不要

 台風21号(アジア名・ドゥージェン)の台湾横断を受け、中秋節(旧暦8月15日、今年は9月27日)の3連休最終日となる28日に一部県市が公共機関と学校を休みとする「停班停課」措置を取ったが、労働部は29日、「停班停課」は安全を考慮して出勤を停止するもので、雇用主はもともと法定休日や国定休日だった労働者にさらに振替休日を与える必要はないと説明した。30日付蘋果日報が報じた。

 今年から国定休日が土・日曜日と重なった場合に振替休日を設ける新規定が導入され、27日は中秋節で日曜日だったため、翌28日が振替休日となっていた。

 一方、百貨店やドラッグストア、インターネット通販業界で働く労働者は、雇用主から出勤を求められたと不満の声を上げた。これに対し労働部は、「停班停課」が発表された場合に労働者は出勤しなくてもよいが、労務を提供していないので雇用主は賃金を支払わなくてもよいと説明した。ただし、私用休暇や特別休暇として処理してはならず、皆勤手当を支給しない、評価を下げるなど労働者に不利となる対応を取ってはならないと指摘した。もし労働者が出勤するならば、雇用主は割増賃金や交通費の補助を支給した方がよいと提言した。