ワイズコンサルティング・グループ

HOME サービス紹介 コラム グループ概要 採用情報 お問い合わせ 日本人にPR

コンサルティング リサーチ セミナー 経済ニュース 労務顧問 IT 飲食店情報

サービス業の労働時間に規範を、労基法改正を検討


ニュース その他分野 作成日:2015年10月7日_記事番号:T00059671

サービス業の労働時間に規範を、労基法改正を検討

 陳雄文労働部長は6日、現在の労働基準法が工場労働を想定して定められたもので、サービス業の規範とするには不足点があるとして、労基法にサービス業に関する章を別途設ける方向で検討する方針を明らかにした。7日付経済日報が伝えた。


陳労働部長は6日、今年は労働検査の目標を1万件から4万件に増やすと述べた(6日=中央社)

 労働者の法定労働時間を2週84時間から週40時間に短縮する改正労働基準法が成立したことを受け、財界からは時間外労働時間の上限緩和や変形労働時間制の拡大などを求める声が上がっている。

 財界は先ごろ、毛治国行政院長に対し、労基法の労働時間に関する規定がサービス業の手足を縛るものだとして、業界の需要に沿って緩和すべきだと求めていた。

 これについて、陳労働部長は「サービス業の特性で、他人が休んでいるときに最も商売になる。週末は必ず勤務し、平日に休みを取るしかない。サービス業界は労基法に関連規範が不足していると主張しており、サービス業に関する章を設け、サービス業の労働条件を定めることにした」と述べた。

 労働部関係者は「緩和には労使交渉が必要だ」と述べた。

 一方、中華民国全国商業総会(商総)は6日、労基法で最大の問題点は労働時間の認定基準だとし、具体例として、トラック運転手の荷物積み下ろしのための待ち時間を労働時間と見なすかどうかなどあいまいな点があると指摘した。また、葬祭業、農作業などについては、作業の性質上、1日8時間を超える労働を認めるべきだと主張した。