ニュース その他分野 作成日:2015年10月14日_記事番号:T00059780
行政院は13日までに、高雄市環境保護管理自治条例を正式に認可し、15日に施行されることになった。
同条例には高雄市内の鉄鋼、石油化学産業による二酸化炭素排出削減が基準を満たさない場合、市が罰金処分を下すことが盛り込まれた。排出基準については、行政院環境保護署が温室ガス管理法案を決定後、市政府が詳細を定める。
また、昨年市街地で起きた爆発事故を教訓として、地下輸送管業者に定期的な腐蝕検査を義務付けた。地下輸送管は条例施行から1年以内に腐蝕検査を全面的に実施。その後は3年ごとに検査を義務付ける。
このほか、2ストロークバイクを徐々に削減し、2020年末で走行を全面禁止にすることも定めている。
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