ニュース 商業・サービス 作成日:2015年10月16日_記事番号:T00059839
シンガポールを拠点とする旅行予約サイト「アゴダ」の台湾関係企業「雅高達国際」が台湾内でのホテル予約サービスに際し、営業税法に基づく営業登記を行わず、統一発票(公的領収書)の発行や営業税の納税を行わなかったとして、税務当局から追徴課税と罰金2,000万台湾元(約7,400万円)以上の支払いを求められた。16日付経済日報が伝えた。
アゴダは国際的な旅行予約サイトが処分を受けた初のケースだ(16日=中央社)
財政部台北国税局の調べによると、雅高達国際は「アゴダの支社には当たらない」との理由で統一発票を発行せず、営業税も納めていなかった。
税務当局は「アゴダの予約代行は台湾内での労務サービス販売行為に該当し、営業登記が必要で、消費者の宿泊料金支払いに際し、受託販売として統一発票を発行する必要があった」と指摘した。ホテルから受け取ったコミッションに対しても同様に統一発票の発行を求めた。
税務当局の見解によれば、企業が台湾に事務所を開設した場合、業務内容が社内連絡にとどまる場合に限り営業税の納税は必要ないが、ネット営業などで実態としての事務所がなくても、営業行為があれば全て営業税の課税対象になる。
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