ニュース 医薬 作成日:2015年10月21日_記事番号:T00059928
衛生福利部の王宗曦医事司長は、入院患者を担当する医師に8年後の2023年をめどに労働基準法を適用するため、今年から段階的措置を講じていく方針を明らかにした。ただ入院患者担当医師を労基法の対象に含めることには反対論も根強い。21日付中国時報が伝えた。
衛生福利部はまず、入院患者担当医師の労基法編入に向け、今年から入院患者担当医師の週88時間労働を病院の査定制度である「教学医院評鑑」の評価項目に含め、病院に自主的な取り組みを求める。その上で、19年から入院患者担当医師の労働時間を法律で週78時間に短縮。23年に労基法を適用した時点で、週68時間労働とする。
ただ、一部の医療関連団体からは、入院患者担当医師の労働時間は労基法ではなく、医療法で規定し、労働時間の上限を一般の労働者と同じ週48時間にすべきだとの意見も出ている。
これについて、王司長は「入院患者担当医師をどの法律でカバーしても構わないが、労働時間は人口や医師の人数からみて、週68時間が最も適切だと考えている」と説明した。
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