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台湾企業の対中投資収益、税額控除を検討


ニュース その他分野 作成日:2008年3月11日_記事番号:T00006004

台湾企業の対中投資収益、税額控除を検討


 行政院は中国に進出する台湾企業の経営難を側面支援するため、両岸人民関係条例を改正し、台湾企業の対中直接投資による投資利益の全額に対する税額控除を認める方向で検討している。中国での投資事業における配当金には、中国の所得税が10%課税されている上、投資先企業は中国で既に法人所得税を納めているとして、台湾での二重課税を回避することが狙いだ。11日付経済日報が伝えた。

 行政院は先週、軽微な罰金で対中違法投資の事後届け出を認める「特赦」措置を発表したばかり。税額控除措置は両岸人民関係条例の改正を伴うため、財政部が修正条文の検討を行った上で、行政院大陸委員会に提案する予定。早ければ12日の行政院会議(閣議)で協議を行う。

 税額控除はこれまで間接投資で得た配当金のみが対象で、法人所得税が二重課税される問題点があった。見直しが実現すれば、対中投資企業の税負担が大きく軽減される。ただ、税額控除の拡大をめぐっては、「租税主権を放棄するに等しく、中国に租税上の最恵国待遇を与えるものだ」(経済日報)などと批判的な意見もある。