ニュース その他分野 作成日:2015年10月29日_記事番号:T00060082
改正労働基準法に基づき、雇用主は来年から毎年3月までに当該年度に旧制度下の労工退休金(勤労者退職金)の受給資格を満たす従業員の退職金を全額積み立てることが義務付けられる。旧制度を選択した勤労者が多い従来型産業ほど雇用主の負担が増大する見通しだ。29日付聯合報が伝えた。
労働部はこのほど発表した労基法施行細則で、全額積立の対象となる従業員の定義や勤続年数の算出方式を明らかにし、雇用主に準備を求めた。
旧制度下の労工退休金は、退職時点での平均月収を基準額として、勤続年数に従い、所定の計算式によって算出される。現在は企業の85%が対象者の労工退休金を月収の2%を積み立てる形で対応しており、全額積み立ての義務化は企業財務に大きな影響を与えそうだ。
企業の旧制度下の労工退休金口座は約13万件、旧制度適用の勤労者は約128万人いるが、初年度に企業が追加で積み立てを義務付けられる金額は集計できていない。新制度下では企業規模によっては数億台湾元(1元=約3.7円)の資金を退職金用に凍結する必要がある。
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