ニュース その他分野 作成日:2015年10月30日_記事番号:T00060102
行政院は29日、労工退休金(勤労者退職金)条例の一部改正案を閣議決定し、満60歳以上、勤続満15年以上の勤労者は退職金の受給方式を毎月の分割受給方式(年金方式)か一時金方式かを選択できるようになる。受給方式は一度選択すると変更できない。30日付自由時報が報じた。
現在導入されている新制度下の労工退休金は、満60歳以上、勤続満15年以上の勤労者の場合は毎月の分割受給方式で、勤続15年未満の場合は一時金方式で受け取ることになっている。今回の改正では、勤続満15年以上の勤労者が自分で資金運用したい場合、労工退休金を一括で受け取ることができるようにしたものだ。
改正案はまた、経営破綻などで解雇手当や退職金を支払わない企業に対する罰金をこれまでの25万台湾元(約93万円)以下から30万元以上150万元以下へと大幅に引き上げた。改善が見られない場合には社名や経営者の氏名を公表する。
労働団体、全国産業総工会の戴国栄秘書長は「受給方式の選択権を勤労者に与えるのは、本来当然のことだ」と述べた。
台湾のコンサルティングファーム初のISO27001(情報セキュリティ管理の国際資格)を取得しております。情報を扱うサービスだからこそ、お客様の大切な情報を高い情報管理手法に則りお預かりいたします。
ワイズコンサルティンググループ
威志企管顧問股份有限公司
Y's consulting.co.,ltd
中華民国台北市中正区襄陽路9号8F
TEL:+886-2-2381-9711
FAX:+886-2-2381-9722