ニュース 社会 作成日:2015年11月5日_記事番号:T00060204
智慧財産法院(知的財産裁判所)が昨年2月、アダルトビデオ(AV)の著作権を認定する判決を下して以降、台北市内で日本製AVの販売を継続していたとして、著作権侵害で起訴された男の上訴審で、裁判所は昨年2月以降は著作権に対する注意義務があったとして、改めて有罪を言い渡し、判決が確定した。
男は2013年9月から昨年7月まで日本製AVを販売していたとして起訴され、一審で懲役6月の判決を受けた。
上訴審は智慧財産法院がAVの著作権を認める判決を下した昨年2月以前については、被告が違法行為であることを認識できなかったとして無罪とし、智慧財産法院の判決後の販売行為に限って有罪とし、量刑を懲役4月に減刑した。
被告は「犯行期間に見解が変わるとは予測していなかった」として減刑を求めていた。
上訴審はまた、台湾と日本はいずれも世界貿易機関(WTO)に加盟しており、日本の著作物は台湾の著作権法の保護を受けるほか、AVに創作性、個性が認められ、暴力、性的虐待などの内容が含まれていない点からも著作権保護の対象になると判示した。
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