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競業禁止特約、退職後最長2年に


ニュース その他分野 作成日:2015年11月17日_記事番号:T00060422

競業禁止特約、退職後最長2年に

 立法院社会福利・衛生環境委員会は16日、退職後に同業への転職を禁止する「競業禁止特約」の期間を最長2年までとすることを盛り込んだ労働基準法改正案を可決した。企業による競業禁止特約の乱用を防止するのが狙いだ。17日付経済日報が伝えた。

 改正案成立後は、2年を超える競業禁止特約は無効となるほか、企業が競業禁止に見合う補償を行うことが義務付けられる。労働部は今年10月、競業禁止特約の乱用に対する行政指導を行ったが、法的拘束力はなかった。

 改正案によると、雇用主が退職者と競業禁止特約を結ぶ場合、▽雇用主に保護されるべき営業利益(企業秘密など)があること▽退職者が企業秘密に触れる職務に就いていたこと▽競業禁止の期間、区域、範囲、対象などが合理的であること▽雇用主が競業禁止による退職者の損失を補償すること──が条件となる。補償額については当初、「退職前の平均給与の半分を下回ってはならない」との一文を盛り込むべきとの意見もあったが、最終的に明記は見送られた。

 今回の改正案について、ノートパソコン受託生産大手、仁宝電脳工業(コンパル・エレクトロニクス)は「受託生産業界への影響は小さいが、半導体、部品などサプライチェーンは大きな影響を受けるのではないか」と指摘した。

 スマートフォン用カメラレンズ最大手、大立光電(ラーガン・プレシジョン)は「競業禁止特約の期間は通常2年で、新政策が経営に与える影響はそれほど大きくない」とコメントした。