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発電所・工場に稼働制限、深刻な大気汚染で【表】


ニュース その他分野 作成日:2015年11月18日_記事番号:T00060447

発電所・工場に稼働制限、深刻な大気汚染で【表】

 行政院環境保護署(環保署)は17日、大気汚染が極度に深刻化した際の緊急対策案を発表した。発電所や工場の稼働制限などを盛り込んでおり、来年の実施を見込む。18日付経済日報などが伝えた。

 対策は粒子状物質のPM10、微小粒子状物質のPM2.5、二酸化硫黄、二酸化窒素、一酸化炭素、オゾンという6種類の大気汚染物質を対象とし、4段階の大気汚染状況ごとに対応を定めている。

 対策案によると、PM2.5の場合、濃度が1立方メートル当たり250マイクログラム(μg)を超え、大気汚染状況が「中級」となった場合、規制対象の事業所(発電所、石油化学、化学、金属、プラスチック、紙・パルプ、砕米などの工場、焼却炉)に稼働の20%削減を求めるとしている。また、学校では屋外ででの活動を中止する。

 さらに、PM2.5濃度が同350マイクログラムを超え、大気汚染状況が「緊急」にまで悪化した場合には、規制対象の事業所に稼働の40%削減を求めるほか、公共交通機関と電気自動車以外の交通手段の使用、すなわち一般車両の運転ができなくなる。また、屋外でのスポーツや観光が中止となる。実際に対策が実施されれば、市民生活や経済活動に大きな影響が生じることになる。

 しかし、基準値の設定に疑問を投げ掛ける声もある。PM2.5の場合、350マイクログラム以上が「緊急」に分類されるが、台湾では過去10年でPM2.5による汚染状況がそこまで悪化したことは一度もないため、「無意味な対策だ」との指摘が聞かれる。