ニュース その他分野 作成日:2015年11月30日_記事番号:T00060658
退職後に同業への転職を禁止する「競業禁止特約」の期間を最長2年までとすることを盛り込んだ労働基準法改正案が27日、立法院で可決され、成立した。
改正案によると、雇用主は従業員と競業禁止特約を結ぶ場合、書面での契約を交わす必要がある上、▽雇用主に保護されるべき営業利益(企業秘密など)があること▽退職者が企業秘密に触れる職務に就いていたこと▽競業禁止の期間、区域、範囲、対象などが合理的であること▽雇用主が競業禁止による退職者の損失を補償すること──が条件となる。
また競業禁止により退職者が受ける損失に対する補償については、在職中の給与やボーナスを含めてはならないとする規定も明記された。
この他、今回の改正案は従業員の配置換えについて「雇用主は不当な動機や目的に基づいて給与やその他労働条件の不利な変更を行ってはならず、遠隔地へ異動させる場合は、従業員家族の生活に必要な支援を行うべき」との内容が盛り込まれた。
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