ニュース 医薬 作成日:2015年12月4日_記事番号:T00060782
行政院は3日、医療法人の董事長の再選を1回に限り、同一人物が2つ以上の医療法人の董事長を兼任できないようにする内容の医療法改正案を閣議決定した。4日付経済日報が伝えた。
衛生福利部は、今回の法改正について、医療法人は高度な公益性があるため、健全な医療法人法制を確立し、ガバナンス機能を向上させることが狙いだと説明した。ただ、同部が外部の意見を聴取した際、改正案の内容には反対論も根強かったため、立法院で順調に支持が得られるかは不透明だ。
改正案にはまた、組織形態が医療社団法人か財団法人かを問わず、外部の監査役を置くことを義務付けた。このほか、医療財団法人は納税と赤字補塡(ほてん)後の利益を従業員の待遇改善に優先的に配分するよう求めている。
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