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大統長基の不法所得没収、裁判所が認めず


ニュース 食品 作成日:2015年12月4日_記事番号:T00060783

大統長基の不法所得没収、裁判所が認めず

 食用油大手、大統長基食品廠による成分不当表示事件で、彰化地方法院検察署は同社の犯罪所得18億5,000万台湾元(約70億円)の没収を求めた申し立て(非常上告)を行ったが、中華民国最高法院は3日、現行法では法人の不法所得を没収できないとして申し立てを棄却した。4日付自由時報が報じた。

 これに先立ち、一審の彰化地方法院、二審の智慧財産法院(知的財産裁判所)も検察の申し立てを退ける決定を下していた。顔大和検察総長は判決理由に法律適用面で矛盾点があるとして、最高法院に非常上告していた。

 検察側は二審が大統長基に罰金刑を下したのは、大統長基に犯罪行為能力があると見なしたものであり、二審が不法所得について、犯罪行為能力がないことを理由に没収を認めなかったのは判決理由が矛盾していると主張していた。

 これにより、大統長基は二審判決で命じられた罰金3,800万元と行政罰の1,584万元の計5,384万元のみを支払えば済むことになった。

 非常上告とは、検察総長が最高法院に対し、刑事訴訟での確定判決について、審判が法令に違反したことを理由として、違法の是正を求める申し立てを指す。