ニュース 社会 作成日:2015年12月9日_記事番号:T00060849
立法院は8日、性犯罪被害者の氏名や個人を特定できる情報をいかなる場合でも公開してはならないとする「性侵害犯罪防治法」改正案を可決した。告発を受けた地方自治体は最高で罰金10万台湾元(約37万円)の行政罰を下す。9日付中国時報が伝えた。
現行法でもメディアが性犯罪被害者の氏名や個人を特定できる情報を報じることが禁止されており、文化部や国家通訊伝播委員会(NCC)が最高60万元の罰金を科す規定がある。今回の改正案は処罰対象をメディアに限定しないもので、個人がインターネット上に氏名や個人を特定できる情報を掲載するなどしても罰せられる。
これまではインターネット上で故意に被害者の個人情報を暴く行為を罰することができなかったが、法律専門家は「法改正で被害者の人権がさらに保障される」と評価した。
今回の改正案は、2012年に摘発された連続暴行事件で犯行当時の写真や動画が流出し、被害者の個人情報がインターネット上で広まったことを受け、提出された。このため、犯人の氏名から別名「李宗瑞条項」とも呼ばれる。
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