ニュース その他分野 作成日:2015年12月10日_記事番号:T00060878
労働部は9日、法定労働時間を週40時間に短縮する改正労働基準法の来年1月施行に伴い、労働者の国定休日を19日から12日に減らすなどの内容を含む労働基準法施行細則の改正を発表した。10日付工商時報が報じた。
来年削減する国定休日は、▽孔子誕生日▽蒋公(蒋介石元主席)誕生日▽国父誕生日▽憲法施行記念日▽光復節▽革命先烈記念日▽元日の翌日──の計7日間。労働部は、労働者の休日自体は年間6日増え、労働節(メーデー、5月1日)がある分、公務員より1日多いと説明した。
労働基準法施行細則の改正により、国定休日が法定休日や公休に当たった場合、雇用主は従業員に振替休日を与えなければならない。また法定労働時間の週40時間への短縮に伴い、雇用主は従業員を1日8時間、1週間40時間を超えて労働させた場合、時間外手当(残業手当)を支給しなければならない。違反した場合の罰金は30万台湾元(約110万円)。
また、従業員の出退勤を管理する出勤簿、カードリーダー、生体認証システムなどを明文化した。同一労働同一賃金の原則に従い、児童の賃金は最低賃金の70%を下回ってはならないという規定を撤廃した。
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