ニュース 社会 作成日:2015年12月11日_記事番号:T00060899
都市開発計画に絡み、元内政部営建署長の葉世文被告に巨額の賄賂を渡したとして起訴された遠雄建設事業(ファーグローリー・ランド・デベロップメント)の創業者、趙藤雄被告はこのほど、台湾高等法院による二審判決が下されるのを前に起訴事実を認める内容の文書を裁判所に提出していたことが分かった。
趙被告は一審では一貫して無罪を主張し、懲役4年6月の判決を受けていた。趙被告自身は主張を変えた理由を説明していないが、有罪判決が避けられない見通しとなる中、減刑を勝ち取る狙いがあるとみられている。趙被告が起訴された背任贈賄罪は量刑が懲役3年以下で、二審で判決が確定する。
贈収賄は新北市林口区、桃園県八徳市(現桃園市八徳区)での合宜住宅(低価格住宅)建設工事、新竹の眷村(国共内戦で台湾に逃れてきた外省人の居住地域)再開発、新北市淡水区のニュータウン「淡海新市鎮」などが対象だったが、趙被告は一審で無罪となった眷村再開発についても贈賄を認めた。
ただ、検察側からは今になって起訴事実を認めても執行猶予は付かないとの見方が示された。実務上は最終弁論が既に終了しており、被告の自白によって減刑が可能だとしても実刑は回避できないと指摘した。
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