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従業員取得の自社株、5年間課税猶予


ニュース その他分野 作成日:2015年12月16日_記事番号:T00060980

従業員取得の自社株、5年間課税猶予

 立法院は15日、企業の従業員が賞与などの形で取得した自社株式について、5年間課税を猶予することなどを柱とする産業創新条例改正案を可決した。16日付工商時報が伝えた。

 課税猶予の対象は、▽賞与など賃金の一部として支給された株式▽従業員を引き受け先とする増資で発行した株式▽企業が実施した金庫株を従業員に支給した場合▽従業員の新株予約権▽従業員の株主権限を制限する新株──で、時価500万台湾元(約1,860万円)以下であることが条件。課税時には転売制限期間満了日の翌日の時価に基づき課税を行う。

 同条例はまた、企業の研究開発(R&D)支出について、新たに営利事業所得税(法人税)の10%の税額控除を3年に分けて計上することを認めた。これまでは研究開発支出があった年度に15%の税額控除が認められていたが、初年度に赤字だった場合、納税そのものが不要だったため、研究開発支援効果が不十分だという指摘があった。

 台湾区電機電子工業同業公会(電電公会、TEEMA)の羅懐家副秘書長は「過去の誤った方向性が従来の軌道へと修正された形で、企業の研究開発や創意力が正常に戻ることをさらに促すものだ」と歓迎した。