ニュース その他分野 作成日:2015年12月18日_記事番号:T00061031
立法院は17日、企業、個人を問わず、悪意または犯罪によって得た不当利得を没収可能にした刑法改正案を可決した。来年7月1日に施行される。18日付工商時報が伝えた。
従来の条文では、没収の対象は犯罪行為を行った人物に限られ、企業の資産は没収できなかった。このため、改正刑法では自然人、法人、法人以外の団体も没収の対象になると定めた。また、これまで没収は「付加刑」であり、主刑がなければ適用できなかった点も見直した。
最近も大統長基食品廠による成分不当表示事件で、検察が求めた会社資産没収を裁判所が認めず、批判を浴びたばかりだった。今回の改正は、法律上の不備を修正したものだ。
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