ニュース その他分野 作成日:2015年12月21日_記事番号:T00061059
立法院は18日、中小企業の雇用主が月額賃金5万台湾元(約18万5,000円)以下の台湾人従業員の賃上げを行った場合、課税面で優遇を行う内容の中小企業発展条例改正案を可決した。19日付聯合報が伝えた。
減税措置は、給与支給総額に賃上げ分を加算し、営利事業所得税(法人税)から控除控除できるようにしたもので、最低賃金に引き上げ分を除く部分については、130%の控除率を適用する。
例えば、20%の賃上げを行い、給与支給総額が500万元である場合、最低賃金引き上げ分(500万元✕8%=40万元)、最低賃金引き上げ分を除く賃上げ分(500万元✕12%✕130%=78万元)を加えた618万元が控除額となる。
また、24歳以下の台湾人失業者をフルタイムで雇用した場合には、給与支給総額の増加分の150%を上乗せした控除を認める。
賃上げに対する減税措置は、中小企業が優秀な人材を確保しやすくするほか、所得分配を改善する狙いがある。新制度は来年1月1日から実施され、2024年5月19日まで適用される。
経済部中小企業処は、控えめに見積もっても中小企業の3分の1に相当する40万社が政策に呼応し、賃上げを実施すると期待している。
台湾のコンサルティングファーム初のISO27001(情報セキュリティ管理の国際資格)を取得しております。情報を扱うサービスだからこそ、お客様の大切な情報を高い情報管理手法に則りお預かりいたします。
ワイズコンサルティンググループ
威志企管顧問股份有限公司
Y's consulting.co.,ltd
中華民国台北市中正区襄陽路9号8F
TEL:+886-2-2381-9711
FAX:+886-2-2381-9722