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企業の賃上げ減税優遇、中小企業発展条例改正案を可決


ニュース その他分野 作成日:2015年12月21日_記事番号:T00061059

企業の賃上げ減税優遇、中小企業発展条例改正案を可決

 立法院は18日、中小企業の雇用主が月額賃金5万台湾元(約18万5,000円)以下の台湾人従業員の賃上げを行った場合、課税面で優遇を行う内容の中小企業発展条例改正案を可決した。19日付聯合報が伝えた。

 減税措置は、給与支給総額に賃上げ分を加算し、営利事業所得税(法人税)から控除控除できるようにしたもので、最低賃金に引き上げ分を除く部分については、130%の控除率を適用する。

 例えば、20%の賃上げを行い、給与支給総額が500万元である場合、最低賃金引き上げ分(500万元✕8%=40万元)、最低賃金引き上げ分を除く賃上げ分(500万元✕12%✕130%=78万元)を加えた618万元が控除額となる。

 また、24歳以下の台湾人失業者をフルタイムで雇用した場合には、給与支給総額の増加分の150%を上乗せした控除を認める。

 賃上げに対する減税措置は、中小企業が優秀な人材を確保しやすくするほか、所得分配を改善する狙いがある。新制度は来年1月1日から実施され、2024年5月19日まで適用される。

 経済部中小企業処は、控えめに見積もっても中小企業の3分の1に相当する40万社が政策に呼応し、賃上げを実施すると期待している。