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CD−Rの特許強制授権、知的財産局が敗訴


ニュース 電子 作成日:2008年3月14日_記事番号:T00006110

CD−Rの特許強制授権、知的財産局が敗訴

 
 経済部知的財産局が国碩科技(ギガストレージ)に対し、CD-R(データを1回だけ書き込み可能なCD)をめぐる特許使用権の強制授権を認める行政決定を下したことについて、特許を保有するフィリップスが決定の不当性を主張した訴訟で、台北高等行政裁に13日までに、強制授権決定を取り消す判決を下した。

 知的財産局の王美花局長は、「双方の法律論争は観点が異なる。判決書を受け取った上で最高行政裁に上訴するかどうか決定する」とコメントした。

 争点となった特許はCD-Rを生産する上で必要不可欠な技術。国碩科技は2001年、フィリップスに特許使用料の減額を要望したが認められず、フィリップスは国碩が使用料未払いを理由に特許使用権の授権を取り消した。その後、国碩は04年、フィリップスが特許使用を認めないため、経済部智慧財産局に専利法(特許法)に基づく強制授権を申請し、台湾向け製品への使用を条件に認められていた。

 判決で台北高等行政裁は、国碩の特許使用料減額要求が強制授権の条件となる「合理的な商業条件」を満たしていたと認定することはできないなどとして、原告フィリップスの主張を全面的に認めた。