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救国団にビル返還命令=二審高等法院


ニュース 社会 作成日:2016年1月5日_記事番号:T00061271

救国団にビル返還命令=二審高等法院

 中国青年救国団が台北市松江路の国有地にあるビル「志清大楼」を長期にわたり不法に占有しているとして、財政部国有財産署がビルの国への返還を求めた訴訟で、二審の台湾高等法院は4日、原告勝訴の逆転判決を言い渡した。5日付自由時報が報じた。

 二審は台北地方法院の一審判決を破棄し、救国団に対し、延べ床面積6,900平方メートルの同ビルを国に返還するよう命じた。同ビルの時価は約10億台湾元(約36億円)で、返還時には未払い賃料4,065万元も支払うべきだとした。同ビルには救国団本部のほか、通信社の中央通訊社(CNA)が入居している。

 中国青年救国団は、国民党政権の台湾移転初期の政治組織をルーツとする教育・研修機関。救国団は当初、国防部総政治部に属していたが、1969年に国防部傘下から独立した際、当時の教育部が救国団に同ビルの無償使用を認めた。しかし、当時使用期限を定めたかどうかは確認不能で、国有財産署の返還要求に対し、救国団も合法的な使用権を証明し得る資料を提出できなかったため、二審は救国団がビルを占有する権利はないと判示した。

 救国団は歴史的背景から台湾各地で官有地を相場より大幅に安い賃料で使用し、各地で裁判や契約更新拒否の動きがある。

 代表的なのは、台北市の市有地にある救国団の剣潭海外青年活動センター(同市中山北路四段)で市との交渉は難航している。

 地方では、雲林県政府が公有地に立つ救国団のビルの返還を求めて提訴し、最高法院が昨年9月に上訴を棄却して、救国団は立ち退きを迫られた例がある。