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店のBGMにも権利者同意必要、著作権法改正案


ニュース その他分野 作成日:2016年1月14日_記事番号:T00061473

店のBGMにも権利者同意必要、著作権法改正案

 経済部は現在、著作権法の大規模な見直し作業を進めており、将来的にコーヒーショップ、軽食店、理髪店などでCDやDVDを流す場合にも権利者の同意が必要となる可能性が出てきた。改正案は3月にも行政院に送られる予定だ。14日付中国時報が伝えた。

 これまで営業場所の店内にBGMを流すようなケースは、厳密には著作権を侵害していても、当局は容認範囲内だとして、警察も取り締まってこなかった。しかし、改正案は営業場所で家庭用設備を使ってCDやDVDの音楽や映像を流す場合、権利者の同意を得るものとし、違反者は禁錮3年以下の刑罰を科すとしている。

 このほか、選挙の宣伝カー、公園での朝の体操で流す音楽など非営利の著作物使用についても版権費用が必要となる。

 ただ、経済部智慧財産局(知的財産局)は店内でラジオを流しているような場合は、放送局が既に著作権料を支払っているため、取り締まり対象にはならないと説明している。

 しかし、今回の改正方針には既に「厳し過ぎる」「悪法だ」との声が上がっている。理髪店経営者は「客は髪を切りに来るのであって、音楽を聴きに来るわけではない」と不満を語った。法改正が実現しても、どれだけ厳格に適用するかをめぐり、今後論議を呼ぶのは必至だ。