ニュース 社会 作成日:2016年1月21日_記事番号:T00061610
今週末、過去10年で最も強い寒気団が襲来し、北部では最低気温が5度まで下がるところもあるとの予報が出る中、ある企業がこのほど、「気温が10度以下に下がれば、社員にテレワークを認める」と発表し、羨望(せんぼう)の的となっている。
誰もがうらやむ勤務制度を発表したのはインターネット・マーケティング会社の「AIRNET網路行銷」(台北市中山区)。「当社の業務は必ずしもオフィスにいなければできないものではないため、今回の決定に至った」と説明した。これに対しネットユーザーから「まさに幸福企業だ」など称賛する声が上がっているほか、「工場で働く者はどんなに寒くても出勤しなくてはならない」と自らの境遇を嘆く声も聞かれた。
なお「台風休暇」のように、気温が著しく低下した際に公共機関と学校の休みとする「低温休暇」の導入の可能性について労働部は、現時点で法律に気温の低下を理由とする休暇に関する規定はないが、降雪や道路の氷結などで通勤が困難となった場合や屋外での業務に危険が生じる場合、地方自治体や行政院は緊急措置として休暇を宣言する権利を持つと説明した。
なお、職場での事故発生に関する処罰などを定めた「職業安全衛生法」には、夏季の高温下での屋外作業を想定した対策については言及されているが、低温に関しては冷凍加工場などでの作業に対するものに限られている。また労働部関係者は、多くの国では気温が氷点下に下がっても労働者は通常通り出勤しており、今回のような低温になることが少ない台湾だからこそ議論となっていると指摘した。
その上で労働部職業安全衛生署は、雇用主に対し、山間部や沿岸部、その他水際や水上で作業を行う労働者にとって、低温下での作業は低体温症や凍傷、活動力の低下に伴う事故の発生リスクが大幅に高まるため、必要な対策を講じるよう注意を喚起。労働者が高血圧、動脈硬化、糖尿病、心臓病などの慢性病を患っている場合は、屋外での作業時間を調整するなど適切な措置を取った上で健康状態に異常がないか注視するよう提言している。
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