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「遠東SKYLINE」、商標登録認められず


ニュース 運輸 作成日:2008年3月18日_記事番号:T00006162

「遠東SKYLINE」、商標登録認められず

 
 遠東航空(ファーイースタン・エア・トランスポート)が、地図、雑誌、旅行パンフレットなどに使用している「遠航SKYLINE」の商標登録をめぐる裁判で、台北高等行政法院は17日、遠東航の同商標が既に登録済みの他社のものと似ており、消費者に混同される恐れがあるとして、商標登録は認められないという判決を下した。

 遠東航は、2006年2月に商標登録の申請を行ったが、他社の商標と類似しているとして経済部智慧財産局(知的財産局)により却下され、これを不服として遠東航が台北高等行政法院に訴えていた。

 遠東航は、「遠東」の二文字もついている上、大文字、小文字の違いもあり似ているとは言えず、また遠東航が発行する雑誌の中で「遠航SKYLINE」の名称を多用しており知名度が高く、消費者が混同することもないと主張していた。しかし同法院は「似通っているだけでなく、遠東航の商標の知名度が高いことは証明できない」として遠東航に敗訴を言い渡した。18日付経済日報が報じた。