ニュース 社会 作成日:2016年3月10日_記事番号:T00062402
基隆市に無許可でゲームセンターを開業し、クレーンゲーム機を設置していた男(46)がこのほど、電子遊技場管理条例違反と賭博罪で検察によって起訴された。客が欲しいと思った商品をクレーンゲームで手に入れるには技術だけでなく、運が必要となるためギャンブルに当たるということだが、「それなら夜市(ナイトマーケット)の射的や輪投げゲームも違法なのか」と議論が巻き起こっている。
被告の男は3年前、基隆市に24時間営業のゲームセンター2店を開設。店内にクレーンゲーム機11台を設置した。しかし、無許可で営業していたこともあって今年初めに警察に検挙された。
さらに検察は、クレーンゲームは客が10台湾元を使い、100元以上の価値のある商品を獲得できる可能性がある一方、商品が手に入るとは保証されていないため、客に品物を引き渡すことなく経営者が「総取り」する可能性もあり、ギャンブルと変わらないと判断。賭博罪で業者を起訴した。
しかし、台湾では街中に数多くのクレーンゲーム機が設置されており、必ず商品を獲得できるとは保証されていないが、これまで賭博罪で検挙されるというケースはなかった。
今回の起訴に対し、ある裁判官は「クレーンゲームの中に対価に比べて高価な商品を入れることは、賭博の要件である『射幸心を刺激する』を満たすが、こういったゲームは客に一時的な娯楽を提供するにすぎず、司法の介入には議論の余地がある」と疑問視している。
また夜市にはおもちゃの鉄砲で水風船を割り、割れた数に応じて賞品を獲得できる射的ゲームなど、クレーンゲームと同様に賞品獲得が保証されていないゲームが当たり前のように存在するが、これまで数多くの賭博事件を手掛けた警察官は「賭博行為には必ず胴元と賭けをする客が存在するが、夜市のゲームで遊んだ小学生も逮捕するのか」と指摘した。今回の起訴は少々無理があるようで、有罪判決が下る可能性は低いようだ。
台湾のコンサルティングファーム初のISO27001(情報セキュリティ管理の国際資格)を取得しております。情報を扱うサービスだからこそ、お客様の大切な情報を高い情報管理手法に則りお預かりいたします。
ワイズコンサルティンググループ
威志企管顧問股份有限公司
Y's consulting.co.,ltd
中華民国台北市中正区襄陽路9号8F
TEL:+886-2-2381-9711
FAX:+886-2-2381-9722