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IFRS第15号、台湾でも18年1月から採用【表】


ニュース その他分野 作成日:2016年3月11日_記事番号:T00062433

IFRS第15号、台湾でも18年1月から採用【表】

 金融監督管理委員会(金管会)は10日、「顧客との契約から生じる収益」に関する国際財務報告基準(IFRS)15号を台湾も主要国と同時に2018年1月から採用すると発表した。

 金管会が2014年度の財務諸表を基準に資産した結果、企業の97.89%にはIFRS15号導入による影響はほとんどなく、影響を受けやすいのは、通信、バイオテクノロジー、建設、百貨店、電機・機械の5業種であることが分かった。5業種では合計で営業利益が39億台湾元(約130億円)、利益の内部留保が287億元増える見通しだ。

 IFRS第15号は、顧客との契約によって生じる収入、利益について、商品本体、サービスとの対価関係を明らかにするため、商品とサービスを分割計上することが柱だ。

 会計事務所KPMGによると、通信キャリアでは解約制限付きの契約に分割計上が必要となる。また、バイオテクノロジー業界では、出荷商品に返品権が付随している場合、予想される返品分を事前に反映する必要が生じる。