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ASEの対SPIL第2次TOB、「成立には公平会の認可必要」


ニュース 電子 作成日:2016年3月11日_記事番号:T00062450

ASEの対SPIL第2次TOB、「成立には公平会の認可必要」

 半導体パッケージング・テスティング(封止・検査)世界首位、日月光半導体製造(ASE)は10日、同業の矽品精密工業(SPIL)に対して実施中の第2次株式公開買い付け(TOB)について、期限の3月17日午後3時半までに応募がTOB成立の下限5%に達しない、または公平交易委員会(公平会、公正取引委員会に相当)の審査を通過しない場合、今回のTOBは不成立になると発表した。その上で、不成立となった場合、遅くとも24日までに、今回のTOB応募者に株式を返還すると説明した。11日付経済日報などが報じた。


公平会の呉主任委員は、ASEとSPILの結合審査は政治の影響を受けず、専門的知見に基づいて判断すると強調した(10日=中央社)

 ASEは昨年9月に第1次TOBでSPIL株24.99%を取得し筆頭株主となった後、同年12月に24.71%を上限とする2度目のTOBを決行。しかし、立法院経済委員会がこのほど公平会に対し、両社の結合についての決議に先行して、4月15日までに公聴会を2回開くことを求める臨時提案を可決したことで、ASEによる第2次TOBは不成立となる公算が高くなっている。

 公平会は3月16日に委員会を開催するが、公平会の呉秀明主任委員は10日、同委員会で必ず決議を下すわけではなく、審査を続けるかを決め、続けるとなれば5月1日までに必ず決議を下すと表明した。ただ一方で、3月17日にASEによる第2次TOB不成立が決まれば、公平会が審査を続ける意義はなくなるとも述べた。公平会は今月20日前後に第1回公聴会、4月上旬に第2回公聴会を開く方針。

再申請に「正当な理由」必要

 金融監督管理委員会証券期貨局(金管会証期局)の張麗真副局長は、ASEは第2次TOBの期限を既に1度延長しているため、規定により再延長はできず、不成立となった場合は1年間はSPILにTOBを実行できないが、「正当な理由」があれば、TOBを再申請できると述べた。ただ前例がないため、「正当な理由」の定義はできず、SPILの申請を受けて金管会が証券取引法に合致する理由かを審査し、これに通ればSPILへのTOBを認めると説明した。