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離島でのショッピング、免税額上限3千元余り


ニュース その他分野 作成日:2008年3月25日_記事番号:T00006329

離島でのショッピング、免税額上限3千元余り

 
 財政部は24日、離島地区への免税店開設に関する公聴会を開き、30日以内に離島地区を離れる回数が2回まで、半年以内に離島地区に出入りする回数が6回までの場合を免税対象とし、酒類1本、たばこ1カートン、それ以外の商品の購入額3万台湾元(約10万円)以内を免税扱いとすることで意見が一致した。25日付工商時報が伝えた。

 財政部関税司の試算によると、たばこ、酒にかかる税額や3万元の商品を購入したと仮定した場合の営業税などを加えると、免税額の上限は3,000元余りとなる見通しだ。関係者は「金門、馬祖、澎湖への航空運賃並みの減税効果がある。国民党新政権がカジノ建設を解禁すれば、観光業振興にも役立つ」と指摘した。

 財政部は近く、離島地区での免税店開設条件に関する規定を発表する。主な条件は、▽離島地区の県政府から同意を得て、税関に登録を行うこと▽会社形態は有限会社とし、資本金は5,000万元以上▽台湾本島の産業への影響回避と課税の公平を図るため、免税枠と免税額は空港免税店と基本的に同一とする──など。

 ただ、たばこ・酒以外の商品の購入枠に関しては、空港では免税価格で2万元まで、離島では税込みの売上額で3万元までとなる。