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売れ残り食品、廃棄量・処分先の届け出義務化


ニュース 食品 作成日:2016年4月6日_記事番号:T00063372

売れ残り食品、廃棄量・処分先の届け出義務化

 スーパーマーケットや量販店などで消費期限切れとなった食品が小吃(軽食)店などに横流しされるという事件が相次いでいることを受け、環境保護署(環保署)は関連業者に対し廃棄する食品の量と処分先の届け出を義務付ける方針だ。早ければ今月中旬に施行される見通しで、さらに今後、衛生福利部(衛福部)、行政院農業委員会(農委会)と連携して廃棄食品の流れを把握し、有効利用を図る計画だ。4日付聯合報が報じた。

 スーパーや量販店などの売れ残り食品は「事業廃棄物」として処分されているが、これまで政府による統計が取られておらず、実態が把握されていなかったため、一部では他の食品に混入させて転売する業者も存在した。

 こうした中、環保署が実態の把握に乗り出した形で、同署の呉盛忠・廃棄物管理処長は、大手チェーンだけでなく小規模な商店も食品を廃棄する場合は届け出が必要となると説明した。

 なお台中市では今年1月、衛生当局による検査を通じて売れ残り食品を有効利用する台湾初の条例「食物銀行自治条例」が施行されている。