ニュース その他分野 作成日:2016年4月8日_記事番号:T00063434
来年から節水基準を満たしていることを示す「節水ラベル」がない洗濯機、便器、蛇口など11品目の用水設備の販売が禁止される。立法院で審議中の水道法改正案に盛り込まれているもので、違反者には最高20万台湾元(約67万円)の罰金が科される。
量販店では、昨年下半期に台風で断水になって以降、節水基準を満たした商品が2倍以上売れている(7日=中央社)
節水性能が高い製品は価格が割高で、ドラム式洗濯機では価格が2倍もする商品もあるが、改正法が施行されると、節水基準を満たさない割安製品は購入できなくなる。
当初案では販売業者だけでなく、水道工事業者やユーザーも処罰対象に含まれていたが、立法委員の反対を受け、処罰対象は販売業者に限定された。
王瑞徳・経済部水利署長によると、節水ラベル付き商品のシェアは、便器で91%、洗濯機で85%に達している。改正法導入による節水効果は年間630万トンを見込む。
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