ニュース 商業・サービス 作成日:2016年4月12日_記事番号:T00063491
行政院消費者保護処はこのほど、インターネット通販の「定型化契約記載事項」の関する規定の改正案を決定した。売買契約を双方が「確認」後、業者が価格表示ミスを発見した場合であっても、業者は契約成立時の表示価格で出荷しなければならないことを定めたもので、違反者は消費者保護法に基づき、最高で50万台湾元(約170万円)の罰金が科される。12日付自由時報が伝えた。
台湾では過去数年、価格表示ミスによる業者と消費者の紛争が絶えなかった。
現行規定は、業者は契約成立後、2日以内で正当な理由があれば消費者の注文を拒否でき、消費者が代金を払った時点で契約が成立すると定めている。
しかし、民法では売買双方が契約内容に同意すれば契約が成立するとの定めがあり、それに準ずる形で、売買契約を双方が「確認」した時点で契約が成立するとしたことが今回の改正ポイントだ。
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