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「反租税回避条項」、所得税法に導入へ


ニュース その他分野 作成日:2016年4月12日_記事番号:T00063493

「反租税回避条項」、所得税法に導入へ

 いわゆる「パナマ文書」をきっかけとして、タックスヘイブン(租税回避地)を使った課税逃れが世界的な関心を集める中、行政院は11日までに「反租税回避条項」を所得税法改正案に盛り込む方針を固めた。来年にも施行を目指す。12日付工商時報が伝えた。

 反租税回避条項は、▽タックスヘイブンに設立されたオフショア企業で、台湾にある親会社と関係者による持ち株比率が50%を超える場合▽オフショア企業の実質的管理拠点が台湾にある場合▽持ち株比率が50%未満でも出資先企業に重大な影響力を及ぼしている場合──について、台湾での納税を義務付ける内容となっている。年間で70億~80億台湾元(約230億~270億円)の税収増につながるとみられる。

 林祖嘉政務委員は「反租税回避は国際的な流れであり、法的な規範を設ける必要がある」と説明した。

 ただ、中台間で租税協定が発効していないため、台湾が一方的に反租税回避条項を設けた場合、台湾企業に二重課税が生じかねないとする懸念も財界に根強い。林政務委員は反租税回避条項の企業への影響について、速やかに公聴会を開き、法案を閣議決定する構えだ。

 会計監査法人、プライスウォーターハウスクーパース(PwC、資誠聯合会計師事務所)の郭宗銘営運長は「施行までにはしばらく余裕がある。企業は海外子会社の役割などを検討し、組織再編を進めることが可能だ」と指摘した。