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越境ECの売掛金、立て替え払いを解禁


ニュース 金融 作成日:2016年4月20日_記事番号:T00063665

越境ECの売掛金、立て替え払いを解禁

 金融監督管理委員会(金管会)は19日、海外との越境電子商取引(越境EC)で、代金電子決済業者が海外への売掛金を売り手に立て替え払いすることを認めると発表した。立て替え期間は最長15日で、金額は1,000万台湾元(約3,400万円)を上限とする。20日付工商時報が伝えた。

 代金決済業者は現在、銀行系11社と「欧付宝(オールペイ)」など独立系2社がある。

 越境ECで商品を販売した場合、代金はこれまで海外の代金電子決済業者にいったんプールされ、一定金額に達した段階で、台湾の代金電子決済業者に送金される方式で、送金頻度も週1回に限られるケースが多かった。台湾の決済業者が売掛金を立て替えれば、越境EC業者は資金繰りがスムーズになる。