ニュース その他分野 作成日:2016年4月21日_記事番号:T00063720
日本で外国人旅行者が物品を購入した際に消費税免税を受けられる最低購入額が5月1日より従来の1万円から5,000円に引き下げられる。このほか免税店で商品を購入し、自国・地域の自宅や空港に直接配送する場合、パスポートの提示と運送契約書の写しを提出すれば免税が受けられるようになり、旅行中、大きな荷物を抱えて移動する必要がなくなる。21日付蘋果日報が報じた。
また商店街の中にあるショッピングセンターのテナントが商店街の組合員でない場合も、当該テナントでの購入物品と商店街の組合員の店舗での購入物品を免税手続カウンターで合算して税還付を受けられるようになる。
ただ、旅行代理業、康福旅行社(台北市)の李季柏総経理は、従来の最低消費額の1万円も高水準とは言えず、今回の引き下げによる台湾人旅行者に対する消費意欲の刺激効果は限定的との見方を示している。
なお、台湾に住む日本人も、日本の「非居住者」であることを証明すれば免税措置の適用を受けられる。
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