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占いによる身分証番号の変更、戸政所が拒否


ニュース 社会 作成日:2016年4月21日_記事番号:T00063725

占いによる身分証番号の変更、戸政所が拒否

 事業に失敗したある男性(35)が占い師に見てもらった結果、改名と身分証番号の変更を勧められたため、戸籍事務を取り扱う戸政所で申請を行った。しかし、改名については認められたものの、身分証番号の変更には「規定により番号と不幸な出来事の因果関係を証明する必要がある」と告げられ、男性の願いはかなえられなかった。

 この男性は以前、中国でレストランをオープンしたものの、元を取る前に火災に見舞われ、全てを失くしてしまった。傷心を抱えて台湾に戻った彼が自分の運命を占い師に占ってもらったところ、改名と身分証番号の変更を進言された。9つの数字から成る彼の身分証番号には「0」が4つ含まれるため、商売を始めても「全てがゼロに帰す」運命にあるということだった。

 なお台湾では現在、名前の字面が悪い、長過ぎる、その他特殊な理由があれば3回を限度に改名を行うことができる。一方、身分証番号については、他人との重複が判明した場合のほか、「死」と同音の「4」が3つ以上連続する、または末尾の番号が「4」となっている場合は1度だけ変更できるが、その他の場合は「具体的な事実に基づく申請が必要」と内務省の規定で決められている。

 このため男性が申請を行った台中市の戸政所は、改名については「字面が悪い」ことを理由に認めたものの、身分証番号の変更には「具体的な事実」を証明するよう要求。しかし男性はレストランで火災が起きた際に写真などの記録を残しておらず、「占い師の言葉は具体的な事実には当たらない」として変更は認められなかった。

 「4」が含まれることで変更が認められるならば、今回のケースも認めてもよさそうなものだが、乱発を防ぐためにはどこかで線引きが必要ということだろう。