ニュース 商業・サービス 作成日:2016年4月22日_記事番号:T00063747
行政院は21日、海外からインターネット通販で個人輸入する商品について、価格が3,000台湾元(約1万円)以下であれば、輸入回数にかかわらず免税としていた現行制度を改め、価格に関係なく、頻繁な取引には関税を適用する内容の関税法改正案を閣議決定した。22日付蘋果日報が伝えた。
今回の改正は、海外の電子商取引(EC)サイトを利用した個人輸入が広く普及したことを受け、課税の公平性を確保することが狙いだ。
改正案は、同一受取人が同一住所で海外からの速達貨物を30日間で2回以上、半年で6回以上受け取った場合、「頻繁な取引」と見なし、関税を適用する内容だ。価格規定は撤廃される。
しかし、海外ネット通販に詳しい消費者からは、親族や友人名義で商品を受け取れば、免税となるため、課税回避は容易だと指摘する声も上がっている。
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